特別教育・安全衛生教育

特別教育について

特別教育について

労働安全衛生法に基づいた特別教育で、次の教育を実施しております。
下記の機械の運転や作業には、特別教育の修了が必要です。

小型車両系建設機械(整地用等)の運転の業務に係る特別教育

機体質量が3[t]未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、且つ不特定の場所に自走できるものの運転 (道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

受講資格・受講料金

2日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日 2日目

15,000

学科
8:30

16:40
実技
8:30

16:35

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

チェーンソーによる伐木等特別教育(令和2年8月~)

事業者は、胸高直径が70[cm]以上の立木、胸高直径が20[cm]以上で、且つ重心が著しく偏している立木の
伐木等の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

受講資格・受講料金

2日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日 2日目

21,000

学科
8:30

18:50
実技
8:00

18:05

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

高所作業車運転 特別教育(10m未満)

作業床の高さが2[m]以上10[m]未満の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)の資格です。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上かつ
免許なしの方

講習料金 初日

16,000


8:30

19:05

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

受講資格

普通免許有りの方

講習料金 初日

15,000


8:30

18:05

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

クレーン運転 特別教育(5t未満)※床上操作式

つり上げ荷重が5[t]未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転の資格です。
※玉掛けクレーン併合のコースで実施の場合は、1日目、及び4日目です。

受講資格・受講料金

2日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日 2日目

15,000


8:30

17:55

8:15

16:30

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

足場の組立て等の業務に係る特別教育

足場の組立て等の業務の資格です。
全ての足場を組み立てるためには、特別教育をしなければならないことが義務付けられています。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日

11,000

学科
8:30

15:35

※昼食休憩 12:00~12:45

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

墜落制止用器具のフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る資格です。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日

11,000


8:30

15:30

※昼食休憩 12:00~12:45

※講習日程により開始・終了時刻が異なる場合があります。

ローラー(締固機械)の運転に係る特別教育

ローラー機械運転の資格です。
締固め用機械で、動力を用い、且つ不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付け
られています。運転できる大きさに制限はありません。

受講資格・受講料金

2日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日 2日目

15,000

学科
8:30

15:35
実技
8:30

12:40

※昼食休憩 12:00~12:45

石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育

石綿を使用した建築物の除去作業の業務に係る資格です。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日

10,000

学科
8:30

14:00

※昼食休憩 12:00~12:45

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業等、装置操作の業務に係る資格です。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日

12,000


8:30

15:35

※昼食休憩 12:00~12:45

安全衛生教育

安全衛生責任者教育

労働安全衛生法に基づいた安全衛生教育で、次の教育を実施しております。
下記の機械の運転や作業には、安全衛生教育の修了が必要です。

職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法により職長・安全衛生責任者になられる方は職務が規定され教育が義務化されています。
職長とは作業員を総指揮する人のことを言い、各職毎に配置され、工事現場の各職業で一番偉い人のことを
言います。現場を任されるには、この講習を受け、職長・安全衛生責任者教育修了証が必要となります。

受講資格・受講料金

2日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日 2日目

16,000

学科
8:20

16:55
学科
8:30

16:55

※昼食休憩 12:00~12:45

刈払機取扱作業

刈払機取扱作業者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。
刈払機取扱作業はこの講習を受け、規定の修了証が必要となります。

受講資格・受講料金

1日間
受講資格

原則 18歳以上の方

講習料金 初日

12,000


8:30

15:35

※昼食休憩 12:00~12:45

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