機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、且つ不特定の場所に自走できるものの運転 (道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
胸高直径が70cm以上の立木、胸高直径が20cm以上で且つ重心が著しく偏している立木の、
伐木等の業務に労働者を就かせるときは、特別教育の資格取得が義務付けられています。
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)の資格です。
普通自動車運転免許の所持(無い方は講習時間+1h)
| 講習料金 | 15000円 又は 16000円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(免許有り) | 8:20-18:05 | |||||
| 1日(免許無し) |
8:20-19:15 |
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※昼食休憩 12:00~12:45
つり上げ荷重が5t未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転の資格です。
※玉掛けクレーン併合コース内の1日目と4日目でのみ実施しております。
必要資格無し
| 講習料金 | 15000円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日間 | 8:20-18:05 | 8:15-16:25 | ||||
※昼食休憩 12:00~12:45
※10人を超える際は、2日目は2班に分かれ、学科と実技が前後する場合があります。
ローラー機械運転の資格です。
締固め用機械で、動力を用い、且つ不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付け
られています。運転できる大きさに制限はありません。
自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、
安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
※機械研削用研削盤、機械研削といしの取替え等の業務は、別途、機械研削用の特別教育が必要です。
常時特定粉じん作業(設備による注水・注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げられる該当作業を除く)に係わる業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
第一種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症にかかる恐れがある)又は、
第二種酸素欠乏危険作業に係わる業務(酸素欠乏症及び硫化水素中毒恐れがある)に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
労働安全衛生法により職長・安全衛生責任者になる方には職務が規定され教育が義務化されています。
職長とは作業員を総指揮する人のことを言い、各職毎に配置され、工事現場の各職で一番偉い人のことを
言います。現場を任されるには、この講習を受け、職長・安全衛生責任者教育修了証が必要となります。
平成29年2月20日厚生労働省より、建設業に従事する職長・安全衛生責任者に対し、
5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、
「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施推進が通達されました。
※更新ではないので元の修了証の破棄はしないでください。
刈払機取扱作業者に対して、
その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。
実技の時間もございますので、足下が汚れてもいいような服装でお越し下さい。
罰則はありませんが、工具の強い振動が長時間の使用によって健康被害を引き起こす可能性があります。
振動障害による労災認定件数も多く、労働者の安全確保のために受講が推奨されています。
2026年現在、振動工具を使う方には騒音障害防止管理者の取得も推奨されています。
令和6年4月より、化学物質による健康障害防止を目的として労働安全衛生規則が一部改正されました。
これにより、化学物質管理者を選任した事業者、管理専門家が改善困難とした第3管理区分の事業場は、
保護具着用管理責任者の選任が義務化されました。
弊社では実物を元に安全衛生のプロが講習を行っております。
熱中症予防管理者は、2025年6月から、職場での熱中症対策が事業者の義務となり、
その管理者の選任も求められる運びとなりました。
安全衛生のプロが熱中症計の紹介も交えつつ講習をいたします。
2024年4月、労働安衛法改定により約900物質を取り扱う事業所で管理者の選任が義務付けられました。
製造事業所は2日間(12時間)の講習、取扱事業場は1日(6時間)の講習を修了する必要があります。
本講習は取扱事業所向けの講習です。