令和6年4月から、化学物質による健康障害防止を目的として労働安全衛生規則等が一部改正されました
(令和4年厚生労働省令第91号(安衛則第12条の6関係(新設))。これにより危険性又は有害性等の調査の結果、
化学物質管理者を選任した事業者、及び作業環境管理専門家が改善困難と判断した第3管理区分の事業場は
事業場(作業場)や作業環境において、保護具を使用させるときには保護具着用管理責任者の選任が義務化されました。
保護具着用管理責任者は保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者、もしくは
保護具の管理に関する教育(保護具着用管理責任者教育)を受講した者が要件となります
(安衛則第12条の6第2項関係、令和4年5月31日基発0531第9号通達第4の2(2))。